2020-11-17 第203回国会 参議院 総務委員会 第2号
また、憲法二十一条一項で保障されている言論、出版その他の表現の自由の侵害には当たらないのでしょうか。また、このように特定の番組の特定のキャスター、アナウンサー、コメンテーターの発言を文字に起こして記録に残す行政目的は一体何なのでしょうか。お答えください。
また、憲法二十一条一項で保障されている言論、出版その他の表現の自由の侵害には当たらないのでしょうか。また、このように特定の番組の特定のキャスター、アナウンサー、コメンテーターの発言を文字に起こして記録に残す行政目的は一体何なのでしょうか。お答えください。
この歴史への反省から、日本国憲法二十一条一項で、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由を保障し、二項で検閲を禁止しているのです。 この表現の自由が今脅かされていることこそが問題です。 あいちトリエンナーレ、「表現の不自由展・その後」をめぐる政治介入。
「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と、憲法二十一条に基づいたもの。権力に腐敗があるおそれ、方向性が間違っているなどに対して市民が抗議を行うことは人々の権利を守る上でも非常に重要。憲法十二条、国民の不断の努力によって保持されなければならない、これを実行したものなんですよね。 そこに対して、歩道を規制する、柵を作って。
そもそもパブリックビューイングや壮行会を公開でやってはいけない、メディアに報道させてはいけないということ自体は、私は、憲法第二十一条の「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」に違反しませんか。
言うまでもなく、第一項は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。」こう書いてあるんですが、二項で、「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。」という形で制約を設けています。
○中谷(元)委員 ただいまの第二十一条の二項につきましてのお問い合わせでありますが、自民党の草案におきましては、集会、結社及び言論、出版その他の表現の自由について、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動及びそれを目的とした結社、これを禁止する規定を設けました。
憲法に、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」というふうにございます。憲法上、そういう表現の自由ということが保障されているわけでございます。他方で、憲法の方では、常に、国民は、これを濫用してはならないと、公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うというふうになっております。
一方、現行日本国憲法は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」という言葉になっていて、大日本帝国憲法は、「法律ノ範囲内ニ於テ」という留保がついている。 留保をつけるということについて、改めてどう思われますか。
例えば、きょう資料でお配りをさせていただいた言論の自由のところでありますけれども、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」、日本国憲法二十一条の文言に第二項というのが追加をされていて、「前項の規定にかかわらず、」ということが書いてあって、その上で、時の政権が公益及び公の秩序を害すると認めれば言論の自由を制限することができるようになってしまう。
これも、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と今の憲法の二十一条には書いてあります。 そして、この憲法二十一条に自民党憲法草案は二項というのを追加して、見てください。前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害すると認めれば、結社の自由、言論の自由を制限できることができるようになる。
私は、憲法二十一条で保障された表現の自由、すなわち、第一項の「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」という規定を放送という媒体手段について具体化したものが放送法であり、具体的には、一条二号の「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。」として明記されたのだと理解をしております。
日本国憲法第二十一条は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と規定しています。一方で、憲法第十二条は、この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民はこれを濫用してはならないということ、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うと規定いたしております。第十三条でもそうでございます。 放送法は、民主党政権だった平成二十二年に改正されたものでございます。
「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」現行条文を、自民党憲法改正草案は、二項という条文を新たに加えて、「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。」ということで限定を加えております。文言上、限定を明らかに加えております。
皆さんも国会議員の方ならば、これが明らかに憲法二十一条の、私は覚えていないので読み上げますが、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と憲法二十一条に書いてある、これに真っ向から反する。つまり、これはその辺の居酒屋で酔っぱらっておだを上げて、マスコミなんか潰してしまえと言っているのとわけが違うわけです。
一般社団法人日本出版者協議会は、著作物の再販制度や言論、出版の自由の擁護、取引条件の改善などを目的に、一九七八年に結成された出版流通対策協議会を前身とする出版業界団体です。専ら人文社会科学、自然科学などの学術専門書、教養書など、少量出版物を発行する中小零細出版社九十五社で構成されております。
日本国憲法二十一条「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」、放送法第三条「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」こうした法律に守られて、日本の放送は、言いたい放題のやりたい放題、無制限の自由のもとで公共の電波を恣意的に利用してきました。この現状に一石を投じたいと思います。
ちょっと次のパネルを見ていただきますと、もう一つ非常に気になるのが、現行憲法では、表現の自由、第二十一条、左の方でございますが、これは「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」というふうになって、ここには公共の福祉で制限されるという条文はないんですね。ないけれども、当然、ほかの条文で公共の福祉がかかってくる。
戦前の治安維持法、国家総動員法、国防保安法、言論、出版、集会、結社等臨時取締法、こういった法制によって国民統制が強まっていく中を生きてこられた経験から、法律ができただけで国民を脅せる、これが今回の特定秘密保護法とそっくりなんだというふうに、これはむのたけじさんがおっしゃっていることであります。
「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。」との後、二項をつけて、「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。」これが自民党の案に入っているわけですね。これは立憲主義の観点から考えて、私は間違っていると思いますが、いかがですか。
○中谷(元)委員 憲法の第二十一条一項で表現の自由がありますが、これは、集会、結社、言論、出版、表現の自由は保障するとしております。
それは、一九九八年九月、共和国の人工地球衛星発射を契機にして日本当局と右翼勢力、言論出版機関などの騒ぎは極端な段階に至った。日本政府は国会で、共和国に対する制裁措置を加えることについての問題を決定し、言論出版機関は人工地球衛星をミサイル発射だと言いながら毎日のように北朝鮮脅威論を大々的に宣伝した。こういうふうに教科書記述で書いてある。